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テレアポ トークの育て方についてお話します

ずっと自営業者であった人の場合、国民年金から老齢基礎年金という年金が65歳から支給される。
年金額は17歳から17歳までの17年間保険料を支払った人で、17万4500円(平成17年度価額)となっている。 保険料を支払った年数が17年に満たない場合は、その分減らされる。
民間のサラリーマンは、生年月日に応じて、厚生年金からの老齢厚生年金を受け取ることのできる時期は異なっている。 厚生年金の老後の給付は、60歳から65歳までの間支給される「部分年金」と「特別支給の老齢厚生年金」、65歳以後の「老齢厚生年金」に分かれており、生まれた年によって受け取る年金の種類が異なっている。
男性では昭和17年4月2日以後、女性では昭和4年4月2日以後に生まれた人は、原則として60歳からしか年金は受けられない。 年金額は、もらっていた給与と加入していた期間に応じて支給される。
17年間働いた人の平均的な額は、「部分年金」が17万円前後、「特別支給の老齢厚生年金」と65歳以後の年金(「国民年金の老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」とを合わせた額)で17万円前後(いずれも月額に換算した数字)となる。 もうおわかりだろうが、年金を受け取る権利を確保し年金額を増やすためにも、いち早く加入の手続きをとることが必要となる。
専業主婦にも届出が必要!前に説明したように、健康保険には被扶養者という制度がある。 被扶養者になると健康保険の保険料を支払うことなく保険給付を受けられる、ありがたい制度だ。
被扶養者になるためには一定の条件を満たすことが必要であるが、この条件を満たした人は年金制度でも優遇されている。 年金制度においては国民年金の第3号被保険者として、保険料を納めることなく年金(国民年金の老齢基礎年金)が受け取れることになっている。
ただしこの制度はきちんと届出をしないと、未加入の期間となってしまうため注意が必要だ。 具体例で確認しよう。
Aさんは民間会社のサラリーマンで、妻は専業主婦であった。 この時点ではAさんは厚生年金と国民年金の2つの制度に加入しており、国民年金の第2号被保険者だ。
ただし、保険料は会社から厚生年金保険料として徴収されている。 Aさんが退職した後しばらく何もしない期間は、国民年金の第1号被保険者となる。

このように被保険者の種類(法律では種別という)が退職によって変わるため、Aさんは17日以内に市区町村役場へ行って、「種別変更」の届出をしなければならない。

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